2012年4月30日月曜日

現場スタッフのお仕事日記 【連帯保証人紹介業】:稀勢の里 「精進します」 - Livedoor Blog(ブログ)


1. Posted by 2ちゃんも書き込んでね。   2011年11月30日 20:45

富永さん、「33歳で逮捕」なかなか頑張ってらっしゃいますねw

兄弟で逮捕ってのもなかなかいないと思いますよw

そろそろ元従業員のフクダさんを登場させてくださいよ。

飲み屋のクダラナイ写真はいいですから。

>橋下徹市長が頑張っているから俺も頑張らなきゃ。

市政や大相撲は犯罪とは全く違いますから…(>_<)

3. Posted by 放置プレイ   2011年12月01日 09:24

また車を放置か?

どんだけ放置すきやねん

4. Posted by 馬ツインターボ   2011年12月01日 12:06

『ガス欠』

えっ?
社長だよね?

『軽トラ』

はい?
社長だよね?

『まっいいか。』

オメー
社長だろ? バカ!

5. Posted by 2ちゃんも書き込んでね。   2011年12月01日 19:25

2012年4月28日土曜日

2012年03月のブログ|アメリカ・K-12の教育政策・最先端レポート -データ分析の観点から


日本のテレビ局で先月報道されたアメリカ・教育改革の番組、ならび新聞記事内容についての批評の2回目。

緊急取材「【1】米国流教育改革の"落とし穴"」

(動画は )

上記の番組への反論記事

朝日新聞の同様の記事

前回のブログから結構日にちが経ってしまいました・・・(仕事の猛烈な忙しさ、NY日帰り、職場での残業、風邪などが原因・・・。ちなみに、来週は全米共通学力基準・PARCCプロジェクトの最も重要な会議があり、職場は皆大忙し)。

今回は予告通り、元Chancellor of Washington D.C. Public Schools(ワシントンDC地区の教育長、つまりトップ)のMichelle Rhee(ミシェル・リー)について書きます。

ミシェル・リーについては、朝日新聞の記事では取り上げられていないので、テレビ内容だけになりますが、ミシェル・リーはアメリカでも未だ賛否両論ある影響力の強い教育論者で、今現在StudentsFirst という教育改革をサポートをする非営利組織のトップとして働いています。

問題は彼女のDCでの実績に関するテレビ報道内容。気持ち良いくらい否定的に報道されてて、見終わった時、正直「本人がこれ、普通に日本語分かってて見たら、訴訟もんだな・・・」と思いました。では、データ分析の専門家として、彼女のDCで行った教育改革、そしてDCの教育状況などを伝えてみたいと思います。

<ワシントンDC・ミシェル・リーの教育改革>

多分、テレビ番組はミシェル・リーを橋下大阪市長みたいな感じで取り上げ、彼女の教育改革をネガティブに報道したような感じです・・・・・・が、どういう意図で報道するにせよ

ちゃんと事実は事実として伝えてほしい!!!

と思います。つまり、テレビ番組で伝えたミシェル・リーは、かなりの混乱を招いた人!!みたいな報道ですが、結論からいうと、

ミシェル・リーの教育改革が良かったか、悪かったか?は判断できない

というのがまっとうな意見です。なぜなら、彼女の改革は道半ばで終了したからです。

2007年にワシントンDC学区の教育長(DCはアメリカで唯一(規模の関係上)州政府ではなく、School District扱い)に就任、2009年12月12月に辞任。この間、テストスコアーを用いた教員評価を行い、DC学区の約3割に同等する人を解雇したり、いくつかの学校を閉校したりなど、それはそれはかなりガッツリ改革した人です。

***

過去のブログで何度か書いたことがあるので、例えば2010年7月24日のブログ などをご覧下さい。

***

当時、私はアメリカ北西部に住んでましたが、彼女の名前は教育関係者どころか、普通の一般人でも知るくらい有名で、DC教育長としてはありえないことに、普通のテレビ・トークショーなどに出演し、独自の教育論を語ってたくらいです。

日本の番組では、彼女のかなり急進的な改革を例えば、

23の学校を閉校し、250人以上の先生を解雇した

落ちこぼれゼロ法(No Child Left Behind Act:NCLB法)による影響

2012年4月27日金曜日

、携帯電話を呼び出すことはありません


米国では携帯電話の開発を探して

あなたは米国の携帯電話の開発を探しているなら、あなたが考えたくなる多くのものがあります。あなたがしたい最初のことは、サービス会社の他のタイプを探して出て行くときにどうなるのかを考えています。

あなたの屋根を修正したい場合には、フローリングの会社に行くでしょうか?あなたが選択した会社が実際のモバイルソフトウェア会社であることを確認したい理由なしには、これはないでしょう。


あなたの詳細な命令を持っている、あなたのサイトに掲載したら、あなたのために仕事をする会社を探して起動する必要があります。タスクのこの部分については、以下のように多くのルートがあります。あなたがオンラインまたはオフラインに見えるしようとしているかどうかを知りたいでしょう。あなたが選ぶ1に応じて、下に行くためにかなりの数の道があることを知っておく必要があります。

2012年4月25日水曜日

Entries Tagged With ' QualityStocksニュース' On Mbt Shoes,Recreational Sports


スコッツデール、アリゾナ州(PRWEB)2012年2月17日、

のQualityStocksは、中国の資源会社、上場会社は、(開発、生産、加工、マーケティング、販売アンジェリカカラマツに特化したことを強調したいと思います中国でのDAR)および関連製品。また、中国の北京語で白いχとして知られている情報へのアクセス、痛み、腫れ、および膿疱の治療に漢方薬の医薬品、化粧品や食品成分の工場です。カプセルを作るために百を含む会社のDAR製品は、プレバイオティクスカプセル、キムチメイトの袋は、そのすべてが地域の販売代理店を通じて販売されています。

昨日

会社の

中国の資源は、2011年の年次決算報告を12月31日に終了した未監査四半期を発表しました。

同社は、2011年第4四半期の125000ドルの営業利益は、2010年第4四半期に比べて218パーセントの増加を見込んでいる。 2011年、同社は3490万ドルの営業利益は、2010年の収益から241パーセントの増加を見込んでいる。

2012年4月24日火曜日

関税・外国為替等審議会 関税分科会 企画部会懇談会 議事録(平成19年10月19日開催) : 財務省



午前10時02分開会

○圓川座長 ただいまから関税・外国為替等審議会関税分科会企画部会懇談会を開催いたします。

委員の皆様には、御多用のところ御出席いただきまして、まことにありがとうございます。

本日の議題は、お手元にお配りしてあります議事日程のとおりです。

それでは、最初に、AEO推進官民協議会における検討状況につきまして、上斗米業務課長より説明をお願いいたします。

○上斗米業務課長 それでは、資料1の「AEO推進官民協議会における検討状況について」に基づきまして御説明申し上げます。

資料を1枚めくっていただきまして、AEO推進官民協議会でございますけれども、既にこれまで何度かお話が出ておりますように、本年5月にアジア・ゲートウェイ構想が取りまとめられまして、あわせて、「貿易手続改革プログラム」がアジア・ゲートウェイ構想の一部として取りまとめられたわけでございますけれども、その着実な実施の中で、日本版AEO制度の構築、次世代シングルウインドウの在り方、NACCSの業務範囲等につきまして、官民合同の検討の場を設置して検討を行うこととされたところでございます。

これを踏まえまして、本企画部会懇談会におきま して、本年6月26日に「貿易手続改革プログラムを実施するにあたっての論点整理」が取りまとめられたわけでございますけれども、そこにおきましても、官民合同の検討の場として、AEO推進官民協議会を早急に設置し、その場での検討を踏まえ、法制面の改正が必要となる場合には平成20年度以降の関税改正において見直しを行うこととされたわけでございます。

これを踏まえまして、AEO推進官民協議会におきましては、本年6月28日に第1回の会合を開きまして、その後9月27日、10月9日と3回にわたって議論を行ってきたわけでございます。

議論の内容につきましては、資料に出ておりますように、AEO制度の今後の進め方に当たりまして、事業者の範囲等についてどのように考えるか。既存の制度についてどの� ��うに考えるか。また、諸外国の状況についてはどうか。また、民間の団体の方が欧州の方にミッションに行かれましたので、その報告等について議論が行われたわけでございます。

メンバーでございますけれども、5ページにAEO推進官民協議会のメンバーが入っております。政府側からとしましては、財務省、経済産業省、国土交通省。それからAEOの相互認証の関係もございますので、外務省の方から御参加をいただいているところです。一方、民間団体ですけれども、こちらにございますように、電子情報技術産業協会、日本物流団体連合会、日本貿易会、日本自動車工業会、日本経済団体連合会、日本機械輸出組合、これは貿易手続改革プログラムの策定に当たりましても参加をいただいたメンバーでございます。それ� ��加えまして、第3回の協議会からは、日本船主協会、航空貨物運送協会、日本通関業連合会、国際エキスプレス業者の集まりでありますケーペック・ジャパン、外国船舶協会、日本インターナショナルフレイトフォワーダーズ協会、横浜税関保税会、定期航空協会と、このようにキャリアや運送業者、それから保税業者、それから通関業者といった物流にかかわる団体からも広く御参加をいただいて議論が行われてきたところでございます。

資料を1枚めくっていただきまして、その際、主にどういった議論を行うかということで、我々の方から御説明した資料が6ページでございますけれども、こちらについては、前回の企画部会懇談会におきましても御説明申し上げておりますが、いわゆるAEO制度につきましてカバーする範� ��が、我が国におきましては現状どうなっているか。それから、米国とECにおきましてはどこの部分がカバーされているかということを説明した上で、今後AEO制度の対象となる事業者をどこまで広げていくかということについて議論したわけでございます。

また、その際に資料6ページの一番下にございますように、米国、ECにおきましては、制度上のベネフィットというのは、あくまで輸入者ないし輸出者が輸出入する際の審査・検査の軽減ということのみに限られていて、その中間に介在する物流業者については、法律上の直接的な恩恵というのは与えられておりません。むしろ、輸入者、輸出者がそういった物流のサプライチェーンを築く中で、そういった業者を使用するという間接的な商業上の取引を通じて便益を受� ��るということを御説明したわけでございます。

その際、この官民協議会においていわゆる輸出における保税搬入原則について議論がなされたところでございますので、7ページ以降に、その際に使いました資料を添付してございます。

いわゆる保税搬入原則でございますけれども、輸出される貨物につきましては、税関による審査を経て許可を受けた者が適切な貨物管理を行い、税関が必要な現品検査等を適時に実施できる仕組みを通じて、下記の@からBの目的を確保しております。すなわち、輸出する際に、税関当局に対して輸出の申告を行いますと、税関は必要な審査・検査を行い、許可を出すわけでございますけれども、許可を出した時から申告された貨物は外国貨物となります。したがって、この外国貨物は内国貨物と� ��同されないよう貨物管理がなされて、実際に港湾ないし空港から積み出される必要があります。このため、税関の許可は申告後直ちに出るというようなこともございますし、その申告がなされた場所で検査を行って、問題がなければ許可を出すということになりますものですから、保税蔵置場等に運び込んでいただいて申告を行うこととなっております。その上で、その後は外国貨物として管理されて運び出される仕組みをとっているわけでございます。

その目的が、資料の7ページに@番、A番、B番と書いてあるところでございますけれども、まず規制貨物の不正輸出の防止ということで、武器、産業廃棄物等の不正輸出の防止に加えまして、大量破壊兵器等の拡散を防止するため、税関が検査をする機会を確保するとともに、そう� ��った適正な貨物管理、保税地域への蔵置、さらにそこから輸送する際には、保税運送の手続を行っていただいているということでございます。

また、A番としまして、輸出免税制度等の適正な運用の確保ということで、輸出の許可が出ますと、その許可書を持って、国内事業者であれば、国内で一緒に払う消費税からその分が免除されるという仕組みに基本的になっているわけでございます。それを実際に輸出しないで国内に引き取ってしまえば、消費税が免除された状態で国内に出回っていくということでございます。

それから、B番としまして、効率的な検査の実施についてでございます。税関に申告がなされれば、税関は必要に応じて検査のためにその貨物がある場所まで出向く必要がありますので、申告を全国どこででも� ��由に行うことができるということになれば非常に非効率なことになるということがございますので、税関の効率的な検査の実施を確保する観点からも原則は港の周辺にある保税地域に運び込んでいただくことが必要であるといった目的があるわけでございます。

資料を1ページめくっていただきまして、保税搬入原則を輸出について見直しする場合に留意が不可欠な事項といたしまして、1番目として、税関が必要に応じ貨物に対する検査を効率的に行うための体制、場所及びタイミングでございますけれども、その確保が必要であると考えているところでございます。例えば、特定輸出者であれば、そういった貨物がどのように流れているかということを管理するシステムを持っており、コンプライアンス体制も整っているという� ��とがございます。また、輸出許可済みの貨物が、外国貿易船等に積み込まれて輸出されるまでの間の適正な貨物管理がなされております。これらにつきましても、特定輸出申告制度におきましては、輸出者自身がそういった管理を行うということを税関が体制として確認しているわけでございます。

このように、コンプライアンスにすぐれた、そういった体制のしっかりした輸出者につきましては、輸出者において厳正な貨物管理が確保されること等をもって、保税搬入原則を適用しないという特定輸出申告制度が平成18年3月から既に導入されているところでございます。

また、他の仕組みを検討する場合におきましても、特定輸出申告制度以外の制度について、こういった原則を適用しないということであっても、上記の要� ��というのは何らかの形で満たしていただくことが必要であるというのが税関の考え方でございます。

ちなみに、次の9ページでございますけれども、諸外国における特定の場所への貨物搬入義務でございますが、ヨーロッパにおきましては、日本と同様、原則といたしまして、税関が指定する場所に搬入する必要があるということがECの関税法に明記されているわけでございます。ただし、例外として、ローカル・クリアランスという制度がございまして、それはコンプライアンスにすぐれている等一定の要件を満たした輸出者が、税関にその旨認められた場合は、自分の社屋等において貨物を置いた状態で貨物の輸出申告をすることができるといった制度がございますので、ヨーロッパのいわゆる大企業はほとんどこれを利用さ� ��ていると承知しているところでございます。

また、中国につきましては、やはり日本と同様の税関が監督する税関監督管理区に搬入する必要がございます。

一方、韓国、カナダでございますが、原則はそういった場所に搬入する義務はありませんが、税関が検査のために必要と認める場合には、当該貨物を税関に提示する必要がございます。すなわち、税関が指定する税関の官署に持っていく必要があるということでございます。

また、カナダ等におきましては、貨物に係るリスクを判定し、必要に応じた検査を行うため、船積みの48時間前までに輸出申告を行うこととされているところでございます。

なお、米国につきましては、輸出につきまして税関に申告するという制度そのものがないものですから、統計上の� �的から商務省に対して事後の届け出をしている。それから、ただし、実際に船を出す際の貨物情報という形で税関のシステムに対して情報が入っており、その情報を見て、税関が必要に応じてチェックをするという体制になっておりますので、法律上の輸出申告はない制度になっているところでございます。

資料の次ページ以降に関係法令をつけているところでございます。

なお、13ページでございますけれども、これは平成18年に行いました国際物流と貿易取引に関する研究会でトヨタ自動車の方から研究会の方に提出された資料でございますけれども、米国の24時間ルール導入とリードタイムの増加ということが書いてございます。すなわち米国は、貨物の事前情報を米国の税関当局に対して積み出し港、例えば日本であれば� ��日本の横浜なり名古屋の港において、船舶に積み込む24時間前までに米国の税関当局に提出しなければならないと義務づけております。一方、我が国におきましても、こういった貨物情報について事前に求めているわけでございますが、基本的には到着の前の24時間となっております。

これに伴いまして、どういった事態が起こっているかというのをまとめましたのが、トヨタ自動車の方から提出いただいた資料でございまして、施行前であれば、船積み前の2日前バンニング、つまりコンテナに詰め込みの後、船積みの1日前にCYカット、すなわちコンテナヤードに運び入れます。つまり、1日前以上に運び入れてくれというのが船会社の方の要請だったわけでございます。ところが、この貨物情報というのは船会社がマニフェス トをつくりまして米国税関に提供するものですから、船会社の方で船積みの3日前、つまり72時間前にコンテナヤードに運び入れてほしいということを現在要請しているわけでございまして、したがって、その1日前、船積みの4日前には工場等におきまして、コンテナに詰め込まなければいけないわけでございます。その上で3日前までに港頭地区のコンテナヤードに運び込んでいるため、2日リードタイムが延びているものでございます。

逆に申しますと、まさにコンテナヤードというのはすべて保税地域になっておりますので、3日前にコンテナヤードに運び入れてから申告を行った場合に、リードタイムにどういう形で影響が生じてくるのかということにつきまして民間側の意見を研究会の方で求めたところでございますけれ� ��も、この点について特段明確な御回答というのはございませんでした。

なお、資料の14ページに、AEO推進官民協議会で意見を求めました事項が3点ございます。1点目としまして、日本版AEO制度を今後構築するに当たりまして、対象事業者をどこまで広げていくか、つまり、国内運送事業者、通関業者、船会社・航空会社等についてどのように取り扱っていくべきか。

2点目としまして、そうした事業者に対してAEO制度を導入する場合、どのような要件や特例措置が考えられるか。

3点目としまして、現在既に導入されている簡易申告制度、特定輸出申告制度等によってどのような物流に変化が生じているかと。また、それに伴って、事業者の事業運営に対して何らかの影響が出ているか。また、簡易申告制度 、特定輸出申告制度等について、改善すべき点はあるかということを聞いたわけでございます。

恐縮でございますが、2ページに戻っていただきまして、このAEO推進官民協議会におきまして出されました主な意見について御説明申し上げます。

3の(1)の@の事業者の範囲等についてということでございますけれども、基本的にはECのAEO制度や米国のC−TPAT制度と同様に、サプライチェーンの各工程を担うすべての者がセキュリティを高めることが必要であり、できる限り広げていくことが必要であるというような意見が太宗でございました。

また、グローバルスタンダード、相互認証の観点からすべての事業者を対象とすべきであるけれども、少なくとも保税運送事業者は対象とすることが必要である。 また、通関業者については、許可事業者であること、すなわちコンプライアンスについて既に税関がチェックしているということを考慮すべきであるが、セキュリティの観点からは、対象にすべきではないかというような意見が出されたところでございます。

その場合の要件や、特例措置についての意見をまとめたものがAでございます。まず要件については、できる限りWCOのガイドラインなどの国際基準に従ったものとすべきである。具体的に通関業者へのベネフィットとしましては、審査・検査上の配慮等をお願いしたい。また、AEO事業者の要件としましては、すべての事業者について一定期間の営業実績を見る必要があると。また、通関事業者に係るベネフィットとしては、営業区域の拡大が考えられるのではないかと� �また、通関業者につきましては、輸入に係る引取申告と納税申告を分離することや、臨時開庁手数料の無料化等を希望したいというような御意見がございました。

また、航空フォワーダーにつきましては、これは物の搬送、それから通関、倉庫等の業務、そして実際に航空機に積み込むまでの業務をすべて兼業している業者が多くありますので、複数の事業を兼業するため、複数の資格を持つAEOということになります。その場合、承認申請手続に統合・簡素化等をお願いしたいとの御意見がありました。

また、航空会社につきましては、AEO認定を受けることによって、成田空港と羽田空港の一体運用の観点からの手続の簡素化をお願いしたいとの御意見がありました。

また、船会社でございますけれども、米国、E Uともベネフィットがないので、それはいいけれども、国際的に既に業規制があり、米国、EUでもそれぞれのAEOに入っているのであれば、同様の基準で重複がないようにしていただきたいというような要望もございました。

資料を1ページめくっていただきまして、既に導入されたAEO制度の影響、改善点についてでございますけれども、輸入に係る簡易申告制度につきましては、担保管理の見直し、引取申告の入力項目を少なくすることが必要ととの御意見がございました。

それから、特定輸出申告制度につきましては、現状よりもさらに利便性の高い制度として利用の拡大を図るようにしてほしいとの御意見がござました。

また、特定輸出申告制度につきまして、EUにおきましては、AEOが2種類導入され� ��おります。ひとつは、いわゆる手続の簡素化だけをベネフィットとして与える手続簡素化AEOでございます。これは要件もセキュリティの部分が比較的緩くなっているAEOでございます。それと、その要件に加えて、セキュリティ部分も加えました安全AEOというのをEUは入れております。こちらの方のベネフィットは、手続の簡素化に加えて、基本的には米国等との相互認証の対象となり得るということが基本的なものでございます。それから、審査・検査の軽減という最大のメリットは、安全AEOのみに適用されるということになっております。

それから、特定保税承認制度につきまして、全国展開している業者から、エリアごとの承認というのも考えていただけないかというような御意見がございました。

それ から、(2)の相互認証の関係でございますけれども、グローバルにビジネスを展開する企業にとって大きなアドバンテージになるので、積極的に進めてもらいたいとの御意見。それから、既に財務省としても交渉の場で米国に対して申し入れていますけれども、先ほど申し上げた24時間ルールにより非常にリードタイムが長くなっているものですから、AEOについてはそれを適用対象外としてほしいとの御意見がございました。

2012年4月23日月曜日

【4つ目-三星球】神龍を呼び出す方法


伊勢です

3時間で100億円のスキルを公開します。

そうです、たった3時間の労力で100億円相当の
価値をわき上がらせる究極のスキルです。

恐らくこの世界中のどんなノウハウを探しても
これ以上に価値のあるノウハウは無いと思います。

このノウハウが私の人生を変えました。

「お客様に100倍の価値を与えてください。」
と20代で0から一人で数十億円の資産を
数年間で達成したメンターのMr.Xから
よく言われているのですが、

そういった意味で今回のスキルは
1億円の価格をつけてもフェアーな
ノウハウだと思っています。

実際もし、私がこのスキルを1億円を支払って
手に入れたとしても簡単にペイしてしまっています。

世界最高のノウハウだから当然です。

このノウハウを持って実践している人は
例外無く億万長者になっています。

今まで様々な億万長者やメンターを見てきましたが
みんな例外無く今回行っているスキルを必ず行っています。

「億万長者になるために必須のスキル」

といっても過言ではない程今回の話は重要です。

私からすれば1億円頂いてもフェアーである
と思っている情報を無料で提供する事に決めました。
自分でも何故こんな事をしているのか意味が分かりません。

「提供すれば必ず価値はかえってくる。」
というマインドセットを持って生きているので、
今回行った事は必ずいずれ形になって帰ってくると
いう気持ちはあります。

いずれDRSメンバーで最後のセミナーがあるみたいなので
その時に私のファンの人が増えていて申し込みが増え、
会場で会えたら良いな。という下心もあります。

でも、、

おそらく一番私を突き動かしているものは
「昔の自分を救ってあげたい。」
という気持ちだと思います。

前にも話しましたが、

もともと私は優秀な人間ではありません。

今まで
「ダメなやつだ。」「バカ」「ドジ」「地味」
「アホ、間抜け」「出来損ない。」「能無し」
「お前には無理だ。」「才能が無い。」

などとありとあらゆる能力が低い事に
関連する悪口を言われ続けてきました。

自分が持っている夢や希望を全ての周りの人から

「お前じゃ無理だ。」

と言われ続けて大変悔しい思いをしてきていました。

2012年4月21日土曜日

Universally Singing Camp



毎年春に開催されている野外アートフェスティバル「Sense of Wonder」が今年の秋にもう一つの提案として、ひとつのステージのみを使い、アコースティックライブで構成されたキャンプインフェスを開催致します。

それは、こんな社会情勢だからこそ、言葉の持つ力を信じ、あえて弾き語りのアーティストだけで行うリーズナブルで、Sense ofWonder以上にゆったりとした時間が流れる、アーティストと観客の垣根の無い暖かいフェスを提案いたします。

現在、出演、演出などを含め参加アーティストは8組程を予定しております。

笠間芸術の森公園にて10月1日開催

9:00〜 / 開演 : 10:00~22:00 キャンプは翌10:00まで滞在可能

※2日午前1時から同午前6時までは会場の出入りが一切できませんのでご注意ください。

チケット :

前売りチケット¥3,500- (8月8日よりオフィシャルショップにて販売開始)

当日券 ¥4,500-

駐車料金 :駐車券¥300-(8月8日販売開始)

宿泊料金 :テント券¥2,500-(8月8日販売開始)※宿泊せずにテントを設置する方もテント券が必要となります。

全てのチケットが数量限定となっておりますのでお早めにお求めください。(会場のホスピタリティーを最重要している関係から限定数とさせて頂きました。)

2012年4月20日金曜日

授業デザインワークショップ - イベント・セミナー|愛媛大学教育企画室


第10回授業デザインワークショップ(名称変更)

■日時

2008年7月19日20日 

■場所

灯りの宿(旧・交流ふるさと研修の宿) 

■概要

 

 教育・学生支援機構教育企画室主催で、第10回愛媛大学授業デザインワークショップ(以下 WS)が参加者14名、スタッフ8名の合計22名の参加のもと開催されました。

 

 

 今回のWSの目的は、授業を担当するにあたって必要となる基礎的な知識と技術を学びます。具体的には、授業の構想・設計・実施・評価に関わる一連の過程をグループ作業として体験し,参加者相互の話し合いを経てそれに関する能力を身につけることを目指しました。 

 

<プログラム>

<第一日目>

(1) オリエンテーション

・愛媛大学における教育改善

・研修の目的・目標の確認

・スタッフ紹介とお願い

(2) アイスブレーキング

・自己紹介

・グループワーク

(3) グループワークⅠ

「愛媛大学の学生の考える良い授業と悪い授業」

2012年4月18日水曜日

研究メモ - 日本人が知らない 恐るべき真実


この株式市場の崩壊と、金融引き締め政策(デフレ政策)は国際的銀行家によって予め計画されていたものだった。

1929年2月6日、イングランド銀行総裁のモンタギュー・ノーマンはワシントンへやって来て、財務長官のアンドリュー・メロン(1855〜1937、財政家、メロン・ナショナル・バンク社長を経て、3代の大統領のもとで財務長官)と会談した。

1929年8月に連邦準備制度理事会は金利を6%に引き上げた。

その翌月、イングランド銀行は金利を5.5%から6.5%に引き上げた。

この時すでに株の暴落は準備されていたのである。

しかし、全ての大銀行は不況を成功裡に乗り切ったのだ。

J・P・モルガンとクーン・レーブ商会は両方とも、儲かりそうな株の事前通知を送る人々の「選別リスト」を持っていた。

この選別リストに載っていたのは、銀行家仲間、卓越した事業家、有力な都市の政治家、共和党及び民主党の全国委員会委員、及び外国の指導者たちであった。

彼らは来るべき暴落の通知を受け、ジェネラル・モーターズ、デュポン等のいわゆる一流の株を除いた他の株は全て売却した。

これらの株価も記録的な安値まで沈んだが、その後すぐに持ち直した。

以前の恐慌の時と同様に、事情通のウォール街と外国の相場師たちは、確実優良・一流証券をその実体価値の何割かの価格で手に入れることが出来た。

1929年の大恐慌では、マリーン・ミッドランド・コーポレーション、リーマン・コーポレーション及びエクイティ・コーポレーションのように、割安な債券や証券を手に入れた巨大な持株会社の形成も見られた。

1929年にJ・P・モルガン商会はスタンダード・ブランズという巨大食品トラストを組織した。

トラスト経営者にとっては、彼らの持株を増したり統合したりする無比の機会であった。

1920年の農業不況は、州法銀行や信託会社が連邦準備制度に加盟することを断ったために引き起こされた。

1929年の大恐慌は、アメリカのほとんど全ての権力を少数の巨大なトラストの手の中に集中するために引き起こされたのだ。

1929年9月1日にはニューヨーク証券取引所上場株式の時価総額は896億6827万6854ドルだった。

32年の7月1日にそれは156億3347万9577ドルとなった。

価値総額にして740億ドル、率にして29年ピークの実に82%が株式市場から消滅した。

それはアメリカ国民一人当たりにして616ドル、アメリカが第一次世界大戦に費やした戦費のおよそ3倍の大きさだった。

名目GNPは1929年の1031億ドルから32年には580億ドルに(44%)下落した。

同じ期間に工業生産は46%、国民所得は51%、企業売上は50%、輸出は36%それぞれ下落した。

30年に失業者は430万人に達し、1年後にはさらに倍加して800万人に及んだ。

この数字は6人に1人が失業していることを示す。

32、33年には遂に1200万人を越え、失業率は約25%に達した。

職を維持できた者も、賃金カットを甘受しなければならなかった。

製造工業部門では、29年に週当たり賃金25ドルであったのが、32年には17ドルまで下落している。

30年にセールスマンの賃金はほとんど半減した。

しかも、消費者物価指数は20%程度しか下がっていない。

そのため、大衆の購買力は低下し、不景気にいっそう拍車をかけた。

1930年から、大都会の路上に靴磨きや、りんご売りの姿が目立つようになった。

自動車工業都市デトロイトでは、職を失った労働者がプラカードを立てて職探しにやっきになっていた。

レストランの前には、残飯を求めて長蛇の列が出来た。ごみ箱をつつく姿も珍しくなかった。

メロンの皮、魚の頭、腐敗した肉ですら、探索の対象となった。

それにしてもこの大恐慌は正に狂気の沙汰としか言いようがなかった。

「飢餓と余剰の並存という信じられない光景がそこかしこに展開した。失業者たちはすりきれた洋服しか着ていないというのに、農民は1932年に1300万梱の綿の売れ残りを抱えていた。子供たちは段ボール底の靴をひきずって学校へ行っているというのに、マサチューセッツ州の靴工場は年の内六ヵ月は閉鎖しなければならなかった。食事に事欠く人間が大勢いるというのに作物は畑で腐っていた。

カリフォルニアでは売れ残りのオレンジに石油をかけて燃やしているというのに、アパラッチ山脈のある地方では村民のすべてがタンポポその他の雑草で飢えをしのいでいた。アイオワではとうもろこしが余りにも値が安いため、郡部の裁判所では暖炉の薪がわりに燃やされたが、干ばつに見舞われた北西部では多数の牛や羊や馬が餓死していた。酪農家が売れない牛乳を排水溝に流しているというのに、失業中の親は育ち盛りの子供に何とか一パイントの牛乳でも飲ませてやりたいと必死だった」(林敏彦著『大恐慌のアメリカ』岩波新書)

不況が長引き、有り余る豊富の中にこれほど多数の人が欠乏を感じているのは、社会経済システムが狂っているからに他ならなかった。

1931年5月にオーストリア最大の銀行クレディット・アンシュタルトが支払いを停止した。

金融恐慌はヨーロッパ全土に広がり、ハンガリー、チェコスロバキア、ルーマニア、ポーランド、そしてドイツの銀行が取り付けに見舞われた。

6月にはドイツのハインリッヒ・ブリューニング首相が、緊縮的政策を受け入れるよう国民に説得する目的で、ドイツは賠償支払い能力の限界に来たと言明した。

資金は争ってドイツから逃避し始めた。

ドイツの銀行は軒並み取り付けに見舞われ、ライヒスバンクは4日間で4億ライヒスマルクの金を失った。

6月20日にはフーヴァーが、他の重要な債権国が同調するならば、アメリカは32会計年度に期限の来るすべての国際債務の支払いを1年間猶予するというモラトリアムを提案した。

フーヴァー・モラトリアムには最終的には各国の同意が成立したが、それはようやく7月6日になってからであった。

その間に、債権者たちは先を争って流動性を確保しようとした。

ドイツではすべての銀行が短期間ながら閉鎖され、閉鎖が解かれた後も外国資金は凍結された。

ヨーロッパ大陸の金融恐慌は、イギリスに波及した。

ヨーロッパの小国の商業銀行が、ドイツの外国資金凍結によって失った金準備をポンドを売って回復しようとした。

イギリスからの資金引き揚げの速度はますます速まった。

9月21日、イギリスは金の支払いを停止して金本位制を離脱し、ポンドを切り下げた。

同時に今度はアメリカから金が大量に流出し始めた。

ドイツやイギリスで損失を蒙った各国の銀行が、金準備を確保するため、また、損失を埋め合わせるため、アメリカの銀行預金を解約して金に替えたのである。

連邦準備はこの金所有権の国外流出に古典的手段で対応した。

連邦準備銀行は公定歩合を2週間に2%ポイント引き上げた。

大恐慌の中での金融引き締めは、狂気の沙汰だった。

では、ドイツの戦時債務に対するこのフーヴァー・モラトリアムの真の狙いはいったい何だったのだろうか。

フーヴァー・モラトリアムの背後には、国際的銀行家たちがいた。

ドイツはスポンジのようにアメリカの資金を待ち望んでいた。

この計画はフーヴァーが大統領になる前から開始されていた。

フーヴァーの大統領選出は、クーン・レーブ商会の重役であるワーバーグ兄弟の影響によるものであり、彼らが選挙費用を賄った。

その見返りとして、フーヴァーはドイツの債務繰り延べ(モラトリアム)を約束したのだ。

フーヴァー・モラトリアムはドイツを援助する意図で行われたのではなかった。

ドイツの戦争債務の繰り延べは、ドイツが再軍備の資金を得るために必要であった。

1931年に国際的銀行家たちは第二次世界大戦を期待しており、侵略者(ヒトラー)なしの戦争はあり得なかったからだ。

フーヴァーはまた、ロスチャイルド家の秘密代理人として、世界中のいろいろな場所で多くの鉱山開発を行い、ロスチャイルドの主要企業の一つであるスペインとボリビアのリオ・チント鉱山の管理者として報酬を与えられていた。

フーヴァーとエミール・フランク(ベルギーの大銀行ソシエテ・ジェネラルの重役)はベルギー救済委員会を組織して、第一次世界大戦中のドイツに食料を供給した。

大恐慌に対するフーヴァーの対策は以下の通りであった。

「ウォール街崩落のあと、彼は、実業界・労働界の指導者をホワイト=ハウスにまねき、協力を依頼している。実業界の指導者は、フーヴァーの要請をいれて、賃金水準を維持し、生産水準を引き下げないことに同意した。労働界の指導者も、ストライキをやらないと述べた。農業界にたいしても、農産物価格を適当な水準に維持するため、生産制限を自発的におこなってほしいと訴えた。しかし、これらの要請がいつまでも支持されるはずもなかった。すでにみたように、30年から生産は落ち込み、失業者が増大した。31年8月、USスティールが賃金カットに乗りだしてから、労使間の協調にも亀裂が生じ、労働争議が激発した。農業政策もさして効果はなかった。自発的な生産制限は、全国的規模で実施されたときにのみ効� ��を生む。しかし、個々の農民は、従来の所得水準を維持するには、むしろ生産の増加をはからざるをえなかったのである。

2012年4月16日月曜日

「会計とは何か」|KOUSEKI


アメリアの本屋で見つけた本。

会計の仕事をしていながら、会計「学」については知らなかったから、結構面白かった。

accountingという言葉は、countingとaccount forの両方の意味が含まれてる。会計学=アカウンタビリティの学ということが、強くメッセージされていた。

2012年4月15日日曜日

東海アマブログ



 台風と火葬場

 古い話だが、名古屋市中村区の、私の通った小学校の向かいに市営火葬場があって、当時、いつでも黒い煙を勢いよく上げていた。

 火葬場から校舎まで、わずか100mほど。遺体を焼くイヤな臭いが、いつでもあたりに立ちこめ、弁当を食べる時間も容赦はなかった。どうにも我慢できない不快な生臭さは髪の燃える臭いだと聞いた。
 火葬場の周囲には、死者の骨灰が堆く積もっていた。なぜか犬猫の死骸を捨てにくる人がいて、筵を剥がすと、そこに腐敗した無惨な遺骸があり、死の臭いに満ちた場所だった。

 その小学校に入学して、まもなく伊勢湾台風がやってきた。一晩中、もの凄い風で、バリバリと物の壊れる音が絶え間なく、父母も近所の人も、真っ青な顔で窓を打ち付けたり、家に支柱を立てたりしていた。

 夜中、「庄内川の堤防が切れそうだ、避難の支度をしろ」
 と町内会役員がずぶぬれになって伝令に来た。父母は、子供達に手伝わせて、ありたけの荷物を二階にあげた。
 まんじりともできないまま、恐ろしい夜が去り、朝が来た。外に出て、あたりを見渡すと、見慣れた風景はなく、まったく別世界だった。

 あたり一面、見渡す限り泥の海、膝上までの浸水、塀はすべて吹き倒され、屋根瓦もなかった。辛うじて家は建っていたが、近所の建物で完全に壊れたものも多かった。水は半月以上も引かなかった。
 わずか数百メートル離れた運河のある町内で、死者が出ていた。全体では五千名を超える死者、太平洋戦争以来の大惨事となった。

 大人達は凄惨な状況に驚いていたが、それでも、諦め顔で黙々と復旧作業を行った。みんな悲しんでいたが誰も動揺していない。大人達は自然災害とは桁違い、未曾有の恐怖、戦争を経験して、まだ十数年しか経っていなかった。
 戦時中、名古屋は三菱重工などで戦闘機を作っていた代表的な軍産都市であって、B29の絶え間のない猛爆に曝された。焼夷弾の雨や絨毯爆撃に逃げまどうことを思うなら大したことはないのだ。

 学校が再開されたのは一月もしてからだった。校舎には家を失った大勢の避難民が生活していて、私たち子供は階段で授業を受けた。教室の窓には洗濯物がひらめいていた。
 全国から支援物資が続々と到着した。みんな、わがことのように被災を心配し、なけなしの衣類や金を送ってくれた。人情の厚い時代だった。
 でも、みな貧しく、衣類の行き渡らない男の子が、女物の衣類を着ていたりした。

 その頃、向かいの火葬場の煙が凄まじいものになっていた。連日連夜、深夜でも真っ黒な煙が消えることはなかった。それも、とてつもなく臭い。魚の腐った臭い。遺体が腐乱していたからだ。子供でも臭いを我慢できず、弁当も食えなかった。

 すでに時間がたち、腐乱した溺死体は黒く変色し、数倍に膨張していた。棺桶など、とうになく、「どんごろす」という袋に包まれていた。

 学校帰り、決して近寄ってはいけないと先生に言われながら、仲間と近寄り、遺体の足を触って遊んでいた。先生は知っていても注意もしない。
 逃げまどった凄まじい爆撃に比べれば、台風など、そよ風のようなものだ。死者数千は凄いが、太平洋戦争の死者は数百万だった。台風は一過性の悲劇にすぎないのだ。

2012年4月13日金曜日

【事例から学ぶ「有効な不正対策」】 疑わしい取引報告(後編)


 

疑わしい取引報告(後編)
SUSPICIOUS ACTIVITY REPORTS
金融犯罪防止の最前線
FRONTLINE DEFENDERS AGAINST FINANCIAL CRIME PART 2 OF 2

ロバート・タイ 著
By Robert Tie



 
 毎年金融機関から金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)に提出される大量の疑わしい取引報告(SAR)は、法執行機関にとって犯罪摘発の貴重な手掛かりとなっている。SAR提出の要否およびその作成方法を理解するのは簡単ではない。しかし、FinCENの指導に従い、銀行秘密法(BSA)報告に関するコンサルティングを受けながら、金融機関は政府職員や検察官に対して有用な情報を熱心に提供している。

前号に掲載した前編では、SARから得られた手掛かりに基づく法執行機関の捜査に焦点を絞った。後編では、金融業界で働くCFE、弁護士、そして法執行機関出身者がSARを正確にもれなく作成するためのヒントを提供する。(編集長より)

FinCENが毎年受け取るSARの多く� ��、タイミングよく捜査官に提供されれば金融犯罪者の起訴に直結するほど有用な情報もある。2009年に、FinCENは1つの好事例を公表した。

 高齢の投資者を食い物にして有罪判決を受けた2人の詐欺師は、罰金を払う金を持ち合わせていなかった。そこで彼らは何をしたか。別の手口を使って金をだまし取ろうとしたのである。彼らは、架空の預金証書(CD)を販売するための広告キャンペーンを複数の州で始めた。

 彼らは、投資者を募集するために、いくつかの州に有人の事務所を開設した。そして、被害者から巻き上げた資金を郵便でやりとりし、最終的に1つの銀行に開設した複数のダミー口座に集約した。

 しかし、注意深い銀行職員がそれらの口座に絡む取引を精査し、SARを提出して、法� �行機関に通知した。同行は、詐欺師たちが正当な事業目的もなく複数の口座間で何度も資金を移動させているのではないかと懸念をもったのだ。

 銀行職員はSARを念入りに作成し、犯罪疑惑の重要な要素を以下のとおり詳細に記載した。

・小切手上のメモ欄にはCDの購入と書いてある。
・投資者は高齢者であり、詐欺の被害に遭う可能性が高い。

口座に入金された資金は現金で引き出されており、通貨取引報告の対象とならないよう1回の出金額はすべて、1万ドル未満である。
捜査に備えて、同行で対象口座の1つを凍結した。40万ドルの残高があったが、口座保有者からは強硬な抗議はなく、彼らの弁護士も行動を起こさなかった。

 犯人が逮捕され、詐欺およびマネーロンダリングの罪で有罪となった後、警察および検察は、銀行から提出された詳細なSARが犯人逮捕に役立ったと語った。

 被告人のうち、2件の犯罪を主導し、詐取した資金の残額に関する説明を拒否した者には懲役30年の判決が下され、共犯者は懲役7年となった。

FinCENとの連携 (COLLABORATING WITH FINCEN)

 2009年上期にFinCENが受領した65万件以上のSARのうち、57%は預金取扱機関から提出されたものであった。多くの点で、ソブリン銀行はその典型例である。同行はメイン州からメリーランド州にかけて750の支店と2300台のATMを有し、個人・法人向けに様々な金融サービスを提供している。広範囲にわたる営業地域、業務そして顧客を不正から守るために、同行はFinCENと緊密に協力している。

2012年4月12日木曜日

お母さんの為の中学受験サポート法講座


毎週末はお母さんからの質問にお答えしようと思います。

「家庭教師を探しているのですが、なかなか見つかりません、家庭教師のトライなど、センターに依頼しようか迷っています。」

という質問をいくつか頂きました。
嫌がる子どもに無理矢理付けることは賛成しませんが、子どもが望むのであれば付けてあげるのは良いことだと思います。
でも経済的に無理してまで子どもに最高の環境を整える必要は私は感じません。

「子どものために最高のことをして上げなれければいけない。」
という脅迫観念にも似た気持ちを持たれているお母さんもいますが、出来る範囲でサポートしてあげることが大切だと思うのです。

お金をかけないサポートも、時間が無い中でのサポート方法もいくらでもあります。何度もお話してきたようにお母さんの一番のサポートはやる気と自主性を引き出すこと、そして安心感を与えてあげることだと思います。

家庭教師は見つけるだけでなく、どう利用するかがとても大切です。
利用法を間違えると高いお金を捨てることになります。
家庭教師の上手な利用法に関してはまた別の機会にお伝えすることにして本日は
"どうやって探すか"
についてお話ししてみようと無思います。
簡単そうですが実はこれがなかなか大変なようです。

2012年4月10日火曜日

どーか誰にも見つかりませんようにブログ:そのカネは誰のもので、その負担すべき責任は誰にあるのか? - Livedoor Blog(ブログ)


旅行会社の予約キャンセル料の発生時期の見直しが検討されているという。日本の旅行会社では実際にはホテルなどにキャンセル料を支払っていても、一般消費者からはキャンセル料を徴収しておらず、実は旅行会社の持ち出しでキャンセルを処理しているのが実情なのだそうな。一方、海外の旅行会社などでキャンセルの事案が発生した場合、そのキャンセル料の支払い義務は一般消費者にあるという。なので、そのキャンセル料の発生、その発生時期を見直すことで厳格化を推進したいとしているようなのですが、そこへ消費者庁から「マッタ」がかかったという。消費者庁曰く、「消費者の負担が増えるおそれがある」とか「消費者保護の観点から問題がある」というのが消費者庁の言い分の� �う。

やっぱり、要らなかったでしょ、消費者庁。無駄遣いだと思うけどなぁ。なぜ、創設直後に事業仕分けされなかったのか理解できない。そもそもマルチ商法を奨励してしまうような人たちだから、どうにもなりませんが…。

従来のサービスが過剰サービスだったのであって、予約、予約のキャンセルにしたって消費者を責任を負うのが筋なのに…。何故、こうなったのかというと、旅行会社のそうしたサービスを見越して、自身にキャンセル料が発生しないのをいいことにキャンセルが増えてしまっているというのだから、ホントは、ここに口を挟むのは間違っている気がしますかねぇ。キャンセル料の問題は、どこまで遡っても責任は消費者にあり、その消費者を保護して事業者を泣かせるという神経が理解できない。